本日から「若者雇用促進法」施行

就活解禁と同時に「若者雇用促進法」が今日から施行されました。
これは今では社会問題として深刻化しているブラック企業を取り締まるための法律。一生懸命
就活して、やっとのことで内定を得たというのに、入社した会社がブラック企業(「サービス残業は
日常茶飯事」「給与の不払いが横行している」「パワハラ、セクハラがまかり通っている」など)
だったというケースが見受けられます。

その理由は、学生が会社の内情、実態を理解していなかったため。否、学生のせいにするのは
現実的ではありません。企業が情報を開示しなかったためと言った方が正確でしょう。

そこで、この「若者雇用促進法」の制定により、学生が「この会社はどういう会社なの?」と質問
すれば、企業は個別、あるいは自社ホームページを通して、回答しなければならなくなりました。

【企業が提示しなければならない項目は12個】
①過去3年間の新卒採用者数・離職者数
②過去3年間の新卒採用者数の男女別人数
③平均勤続年数
④研修の有無及び内容
⑤自己啓発支援の有無及び内容
⑥メンター制度の有無
⑦キャリアコンサルティング制度の有無及び内容
⑧社内検定の有無及び内容
⑨前年度の月平均所定外労働時間の実績
⑩前年度の有給休暇の取得実績
⑪前年度の育児休業取得対象者数・男女別の取得者数
⑫役員及び管理的地位にある者に占める女性割合

①~③は募集や採用に関する情報。④~⑧は社員教育や研修に関する情報。⑨~⑫は
企業の雇用実態に関する情報です。

大小問わず、新卒を募集しているすべての企業に適用されますが、情報提示は努力義務。
法律の拘束力を受けないため、「知らぬ、存ぜぬ、調査中」とうやむやにする企業が現れる危険性
も潜んでいます。

もう一つのポイントは、【法律違反をした会社はハローワークで求人を受理しない】点。

今までは、申請があったらハローワークはすべての求人を受理・公開しなければなりませんでしたが、
今後は、労働基準法や育児・介護休業法など、法律に違反して、処分や公表が行われた企業
やその疑いがある会社に対して、求人を拒否することができるようになりました。

しかし、新卒求人のうち、ハローワークで公開された求人は全体の4分の1程度。民間の就職サイト
にアップされた求人はこの適用外となっているため、徹底性という意味では物足りません。

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